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10年保証制度

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顧客不安の解消に保証制度の活用

T. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)
   法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅・会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵(かし)保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。
 当社は、より良い住宅をより安く提供するだけで無く、顧客の心底に残る不安もこの保証制度を活用する事に於いて、不安材料を撤廃し、心身ともに喜び溢れる住居等を提供いたします。

新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例10年間の瑕疵担保責任の義務化
対象区分 新築住宅の基本構造部分
基礎・柱・床・屋根・等
請求できる内容 修補請求
賠償請求
解除 ― 売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可
瑕疵担保期間 完成引渡しから10年間義務化    ※短縮特約は不可
(義務化前10年未満に短縮可能でした。)

新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年の瑕疵担保責任が義務づけられています。

対象となる部分のイメージ


U. 10年保証制度とは
1. 長く住まう為の確かな施工と確かな保証
丈夫で長持ちする住宅に感心が高まっています。住宅性能保証制度は、品質・性能の優れた住宅を安心してお求め頂くために創設された制度です。
この制度の登録業者は、設計施工基準に基づいて確かな施工を行い、(財)住宅保証機構の検査員による現場審査をうけて合格することが義務付けられています。また、登録業者は、住宅の品質・性能を最長10年間、保証し、万一住宅に不具合が発生しても保証書に基づいて無料の修補が行われます。なお、この制度は、国土交通省や都道府県の指導のもとに、住宅保証機構が運営しています。
2. 「保証書」にはこんなことが書いてあります。


保証部分 保証の対象となる事例 保証期間
長期保証 構造上
重要な部分
基礎 破損、不同沈下など 10年
不陸、たわみ、破損など
傾斜、たわみ、破損、雨水の室内への侵入など
屋根 たわみ、破損、雨漏りなど
土台・柱など 傾斜、たわみ、破損など
短期保証 上記以外の部分 仕上げの剥離、建具の変形
浴室の水漏れ、設備の不良
など
1〜2年

《おもな免責》
● 噴火、洪水、土砂くずれ、地震、台風等によるとき
● 火災、爆発、暴動等によるとき
● 住宅の不適切な維持管理・使用のとき
● 自然の消耗、変質等によるとき


V. 住宅の瑕疵(不具合)を少なくする為に
 
住宅でもっとも困る損害の大きな瑕疵は、基礎の沈下や雨漏りです。
そこで当社は、管理部を設けており適切な検査を実施するとともに、外部機関の検査員を招いた検査も行い、より精度の高い建物構築を目指しています。
重要工程の検査項目は以下の内容になります。
 
基礎配筋工事が終わった時 屋根工事が終わった時 建物が完成した時

住宅瑕疵担保責任保険 事業者届出証
届出番号  21012937
届出日  平成20年06月02日
住宅瑕疵担保責任保険 事業者届出証



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